産業観光課

神津島手モリ使用ルールについて

近年、モリによる負傷事故が発生しており、また、簡易的なモリで無闇に魚等を射止める行為を行う方がおります。(食べることのできない魚を興味本位で突き、放置する等)
本村では、下記のとおり、使用ルールを定めておりますが、このルールは、漁業者や手銛をする方の、危険防止及び自然保護のためのものです。ルールを順守していただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

このルールの制定及び改定につきましては「神津島地区海面利用協議会」で決定されております。
詳細は以下のPDFファイルにて、ご覧ください。


赤色ラインは禁漁区域、混雑する海岸、漁業調整区域、頻繁に船舶の航行する区域のため禁止とし ています。
黄色ラインについては十分注意し、入江、海岸沿いで行ってください。
海岸線 30mから50 m沖合は船舶が多く航行します。(ルール遵守の条件付き区域となります。) その他区域においても十分注意し船舶との接触等事故回避に努めてください。
※前浜、沢尻潜底離岸堤は禁漁区域、観音浦漁礁、アオリ漁礁付近では手銛を行わないでください。

【神津島で手銛遊漁を楽しむ皆様へ】概要

最近、手銛遊魚者(遊泳しながら銛・ヤス等の漁具を使って魚などを獲る人)の沖合への進出により、 漁船との接触未遂事故がおきています。
そのため、接触事故を未然に防ぎ安全に手銛遊漁を楽しんでいただくために、関係団体とともに 『神津島手銛遊漁ルール5カ条を作りました。
皆様には、この主旨をご理解いただくとともに、ルールの遵守についてご協力をお願いします。

1.<漁船との接触防止>
◎神津島では漁業が盛んで、漁船が高速で航行する海域が多数あり、これらとの接触事故を防止 するため、神津島手銛ポイントマップにおいては、船主は充分に注意して航行しますが、手銛遊 漁者も十分に注意して遊泳し、沖合には絶対出ないようにしてください。

2.<フロートの携帯>
◎手銛遊漁中であることが船舶から認識しやすいように、遊漁中には「黄色」または「オレンジ 色」等の海面でも目立つフロート(ボンデンやタンポ)を必ず携帯するようにしてください。 (可能であれば、タンポに旗を立ててください。)

3.<漁業・ダイビング等とのトラブル防止>
◎手銛の使用が他人の危険または迷惑とならないよう、漁業・ダイビング・釣りなどが行われて いる海域では手銛遊漁を自粛してください。

4.<資源保護区での手銛遊漁の自粛>
◎神津島では漁業資源保護を目的に禁漁区域が設定されておりますので、右側の「神津島手銛遊 漁ポイントマップ」に掲載されている禁漁区域での手銛遊漁はご遠慮ください。

5.<密漁行為の禁止>
◎イセエビ・トコブシ・サザエ・天草・トサカノリなど漁業権魚種の採捕禁止

水中銃の使用は禁止されています

神津島をはじめ東京都全域の海面(伊豆諸島・小笠原諸島含む)では東京都漁業調整規則により水中銃 (スピアガン、発射装置付きの銛やヤスなどの刺突漁具類)の使用は禁止されています。
詳細については、
東京都大島支庁産業課(TEL 04992-2-4431)または、東京都産業労働局農林水産部水 産課(TEL 03-5320-4850)までお問い合わせください。

尚、皆様のご意見を参考に、実態に即した安全性の高いルールになるよう、定期的に見直す予定です。 ご意見がございましたら、下記へお知らせください。

1.神津島地区海面利用協議会事務局(村役場産業観光課内) TEL 04992-8-0011
2.神津島漁業協同組合 TEL 04992-8-0007
3.神津島観光協会 TEL 04992-8-0321

神津島地区海面利用協議会・神津島村役場・神津島漁業協同組合・神津島観光協会

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