福祉課

離婚届

届出人

夫と妻(それぞれ、署名・押印が必要です。)
調停(裁判)離婚の場合は申立人

届出先

夫婦の本籍地、または住所地の区市町村の戸籍窓口

必要なもの

  • 届書1通 (成人の証人2名の署名・押印が必要)
  • 夫婦の本籍が届出先にないときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 調停(裁判)離婚の場合は調停調書・審判書など
  • 夫婦の認印(それぞれ別々のもの)ひとつしか印鑑がないという場合には、どちらかお一人のみ押印し、あとのお一人は署名のみとしておいてください。
  • 本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)

受付時間

平日(月曜~金曜)の午前8時30分?午後5時15分
平日の午後5時15分~翌午前8時30分や土曜・日曜・祝日・年末年始は、宿日直のものが届出書をお預かりします。ご質問にお答えしたり、内容を確認したりすることはできませんので、事前に届書の書き方を戸籍係で確認してからご提出くださいますようお願します。 

離婚届記載例(法務省):外部サイト

Q.離婚しても、苗字は変えたくない場合

離婚届を提出してから3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出していただければ、結婚していた当時の苗字をそのままお使いになることができます。離婚届と同時にお出しになることもできます。

Q.離婚後子供を父親(元夫)の戸籍から自分の戸籍に移すには

お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可が出ましたら、

1.氏の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所でもらったもの)
2.お子さんの戸籍謄本(戸籍全部事項証明。離婚で母が抜けたあとのもの)
3.母の離婚後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
4.印鑑

をお持ちになって、戸籍係で「入籍届」をお出しください。「入籍届」を出す役所に離婚後の本籍がある場合には、離婚後の戸籍謄本は必要ありません(離婚前の本籍もある場合には、お子さんの戸籍謄本も必要ありません)。
なお、お子さんが15歳以上の場合には、お子さんご自身が届出人欄に署名する必要があります。お子さんが15歳未満の場合には、親権者の方が代わりに署名することになります(署名する欄が異なりますので、ご注意ください)

備考

夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
届出が受理された日から効力が発生します。

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