福祉課

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点での住民票の情報を基にし作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載されている氏や名の振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和8年5月26日より前に戸籍への振り仮名の記載を希望する場合、通知書が届く前でも振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載されている氏や名の振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。
手続きについては下記の「届出について」をご確認ください。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
※すでに氏や名の届出をしている場合で振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

法務省ホームページ 

届出について

届出ができる方
氏の振り仮名と、名の振り仮名ではそれぞれ届出のできる方が異なります。
【氏の振り仮名の届出】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
【名の振り仮名の届出】
戸籍に記載されている本人が届出をします。
15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出の方法

1.市区町村窓口での届出

本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出ができます。

2.郵送による届出

神津島村に本籍がある方で、郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入のうえ、神津島村福祉課福祉係まで送付してください。

氏の振り仮名の届(A4版)[PDF形式PDFファイル]
名の振り仮名の届(A4版)[PDF形式PDFファイル]

3.マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインによる届出ができます。
届出の流れは、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。

通知書に関するお問い合わせ先
神津島村役場福祉課福祉係
☎04992-8-0011 平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
振り仮名制度に関するお問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
☎0570-05-0310 8時30分~17時15分
※土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
マイナポータル操作方法についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎ 0120-95-0178 平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分
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