福祉課

戸籍関係・住民票関係の証明書の郵送請求について

戸籍関係、手続きを郵送で請求されたい方は下記の申請書をご利用ください。
お手元に届くまで1週間程度かかりますので、お急ぎの場合は往復「速達」(通常料金+速達料金)にてご請求ください。

 ※速達料金:250gまで 260円

ただし、船便等の欠航による遅れや土日祝日を挟む場合等は、その分の日数もかかりますので、予めご了承ください。 なお、普通郵便の場合、まれに配達の遅延や郵便事故が発生することがあります。

また、郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は「レターパック」・「簡易書留」・「特定記録郵便」等を利用することをお勧めします。

戸籍、住民票の郵送請求について

個人が請求する場合

戸籍関係  戸籍謄本等申請書(郵送請求):PDF / 記入例:PDF
住民票関係 住民票等申請書(郵送請求):PDF  / 記入例:PDF

同封するもの

1.手数料
  戸籍関係:必要な書類により金額が異なります。
  住民票関係:1枚300円
  定額小為替を同封または現金書留にて手数料を送付してください。
  (収入印紙を送付された場合、返送の対象となります)

  ※定額小為替の場合、指定受取人欄、記名押印等はしないでください。
  ※指定受取人欄等に記入がある場合は、取扱できない場合があります。
  ※おつりは、定額小為替または切手での返金となります。
  ※現金書留で送付された場合でも、定額小為替または切手での返金となります。

2.返信用封筒(郵便切手貼付、申請者の住所及び氏名が明記されたもの)
  ※神津島郵便局では不足分受取人払は取扱っておりません。
  ※切手が不足している場合はご連絡します。

3.本人確認ができる身分証明書の写し
  運転免許証、旅券、マイナンバーカード(表面)等
  上記がない場合、健康保険証、年金手帳等
  申請者が親族等の場合、疎明資料の添付も必要です。
  (例)戸籍謄本・除籍謄本の写し等
   ※続柄確認できるもの
  (神津島村の戸籍で確認できる場合を除く)

4.委任状
代理人が請求する場合に必要となります。 委任状:PDF
※親族の方が相続関係で戸籍が必要な場合には委任状は不要ですが、親族関係を証明する戸籍謄本等(コピー)の添付が必要です。

特定事務受任者が請求する場合

※特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称

(1)所属する会が発行した「統一請求書」(職印を押印したもの)
(2)特定事務受任者であることが確認できる写真付きの証明書のコピー
 (ホームページ等で容易に確認できる場合は添付不要です)
 【例】所属する会が発行する会員証
  ※以下の内容が記載され、かつ写真が貼付されたものに限ります。

  • 特定事務受任者の証明書
  • 特定事務受任者の氏名
  • 事務所の名称・所在地
  • 登録(会員)番号
  • 発行者の名称

(3)請求理由、請求権限などを確認することができる書類のコピー
 【例】登記事項証明書、公正証書など
  ※注釈1:(1)の統一請求書のうち「職務上請求書」で請求される場合は不要です。
  ※注釈2:成年後見人、破産管財人、遺言執行者、相続財産管理人、不在者財産管理人等として請求される場合は添付が必要です。

(4)手数料
 必要部数分の定額小為替

(5)返信用封筒
 事務所の所在地を記入し、切手を貼付したもの

<お問合せ先・送付先>

100 - 0601
 東京都神津島村904番地

神津島村役場 福祉課福祉係 戸籍・住基担当

04992 - 8 - 0011

※代表番号のみ。直通番号はありません。

※直通ではないため、詳しいお話は担当者へ転送されてからお願いいたします。
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