○神津島村地域活動支援センター設置及び管理等に関する条例

令和8年6月11日

条例第10号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者又は障害児が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、神津島村地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神津島村地域活動支援センター

(2) 位置 神津島村字沢尻11番1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生産活動

(2) 日中一時支援

(3) 生活サポート

(4) 相談支援

(5) 社会との交流に関する活動

(6) その他、利用者の状況に応じて村長が必要と認める活動

(利用対象者)

第4条 センターを利用することができる者は、法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児のほか、村長が認めた者とする。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をしたときは、利用の有効期限を定めるものとする。この場合において、当該期限は、当該許可をした日の属する年度の3月31日までとする。

(利用の制限等)

第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号。以下「指定管理者手続条例」という。)の規定に基づき、村長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務のうち、村長が必要と認めるものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可、取消し等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(準用)

第9条 第5条及び第6条の規定は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第5条及び第6条中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(承認の制限等に係る協議)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、あらかじめ村長と協議し、その指示に従わなければならない。

(1) 第5条の規定による利用の許可を行うとき。

(2) 第6条の規定による利用の許可の取消し等を行うとき。

(指定管理者の指定の手続等)

第11条 指定管理者の指定の手続等については、指定管理者手続条例の定めるところによる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の際、現に制定前の神津島村地域活動支援センター事業実施要綱(平成24年神津島村要綱第8号)の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、前項の規定によりなされた申請その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 第8条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号)の規定の例により行うことができる。

神津島村地域活動支援センター設置及び管理等に関する条例

令和8年6月11日 条例第10号

(令和8年6月11日施行)