○神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
令和8年6月11日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 指定の期間
(5) 申請の方法
(6) その他村長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、村長等に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類
(4) その他村長等が別に定める書類
(指定管理者の資格の制限)
第4条 公の施設の管理を行わせることが適当でないものとして村長等が定めるものは、指定管理者となることができない。
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 村長等は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認められる団体等を、指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他当該公の施設の設置の目的を達成するために村長等が必要と認める基準
(1) 第3条の規定による申請がなかった場合
(2) 前条各号に掲げる基準を満たす団体等がなかった場合
(3) 公募を行うことにより、施設の設置目的を達することが困難であると認めるとき。
(4) 直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあると認めるとき。
2 村長等は、本村が出資等している団体等、公共団体又は公共的団体について、その設立目的、事業実績、地域社会への貢献度等を鑑み、当該団体等に管理を行わせることが適当であると認める場合は、第2条の規定によらず指定管理者の候補者として選定することができる。
3 村長等は、地域の運営によってより事業効果が期待できると認められる公の施設については、第2条に規定する手続を経ずに当該地域の地縁による団体(法第260条の2第1項に規定するものをいう。)等を指定管理者の候補者として選定することができる。
(選定委員会)
第7条 村長等は、前2条の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、神津島村指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長等が別に定める。
2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を指定した団体等に通知するとともに、告示しなければならない。
(協定の締結)
第10条 指定管理者の指定を受けた団体等は、村長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務に関する事項
(2) 村が支払うべき管理業務に要する費用に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために村長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第12条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
3 第9条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項に規定する個人情報取扱事務の委託を受けた者と同等とみなし、同法の適用を受けるものとする。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前になされた指定管理者の候補者を選定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。