○神津島村高齢者生活支援ハウス設置及び管理等に関する条例

令和8年6月11日

条例第9号

(設置)

第1条 神津島村に住所を有する高齢者に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心かつ健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、神津島村高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神津島村高齢者生活支援ハウス

(2) 位置 神津島村字沢尻11番地1

(構造及び定員)

第3条 支援ハウスの構造及び定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居室は、原則として個室(1名用)11室とする。ただし、夫婦等(2名)世帯での入居を村長が特別に必要と認めた場合は、最大1室を世帯(2名)用として使用することができる。

(2) 利用定員は、前号の規定による居室の使用状況に応じ、最大12名とする。

(3) 居室1室の面積は、18平方メートル以上とする。

(事業内容)

第4条 支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のために居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居及び食事の提供並びに夜間の対応を含む生活支援を行うこと。

(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。

(4) 地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 支援ハウスを利用することができる者は、次の各号に該当し、村長が入居を必要と認めた者とする。

(1) 村内に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 家族による援助を受けることが困難な者

(3) 高齢等のために独立して生活することに不安のある者

(4) 日常生活において、金銭管理及び服薬管理ができる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特別に入居を認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者から除く。

(1) 常時、医療管理下に置かなければならない者

(2) 支援ハウス管理上、必要な指示に従わない者

(3) その他、村長が適当でないと認める者

(利用の許可)

第6条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をするに当たっては、別に定める入居者選考会議の選考を経てこれを行うものとする。

(利用の制限等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 管理上支障があると認める事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 支援ハウスの使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 入居者が月の途中で入退所した場合は、使用料を当該月の入居日数に応じて日割りで算出し、1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 利用に伴う光熱水費等の実費については、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特別の事由により利用者に使用料を納付する資力がないと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号。以下「指定管理者手続条例」という。)の規定に基づき、村長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に支援ハウスの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務のうち、村長が必要と認めるものとする。

(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 支援ハウスの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可、取消し等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 村長は、前条第1項の規定により支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第1項に規定する使用料を、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該使用料は、利用料金とする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、第8条第1項及び第9条の規定は適用しない。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

4 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

5 指定管理者は、村長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条第2項及び第3項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条第2項中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(準用)

第12条 第6条第7条及び第9条の規定は、第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第6条第7条及び第9条中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(承認の制限等に係る協議)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、あらかじめ村長と協議し、その指示に従わなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による利用の許可を行うとき。

(2) 第7条の規定による利用の許可の取消し等を行うとき。

(3) 第11条第5項の規定により利用料金を減額し、又は免除しようとするとき。

(4) 第11条第6項ただし書の規定により利用料金を還付しようとするとき。

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 指定管理者の指定に関する手続等については、指定管理者手続条例の定めるところによる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、支援ハウスの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の際、現に制定前の神津島村生活支援ハウス事業実施要綱(平成25年神津島村要綱第9号)の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、前項の規定によりなされた申請その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 第10条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号)の規定の例により行うことができる。

別表(第8条関係)

生活支援ハウス 使用料(1戸当たり月額)

対象収入による階層区分

使用料

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

C

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

D

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

E

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

F

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

G

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

H

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

I

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

J

2,000,001円以上

30,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入金額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額とする。

2 入居者が月の途中で入退所した場合は、使用料を日割りで算出する。

3 夫婦用の部屋の使用料は、この表の使用料の1.5倍とする。

4 利用に伴う光熱水費の実費については、利用者の負担とする。

神津島村高齢者生活支援ハウス設置及び管理等に関する条例

令和8年6月11日 条例第9号

(令和8年6月11日施行)