○神津島村生きがい健康センター設置及び管理等に関する条例
平成15年3月13日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神津島村生きがい健康センター(以下「健康センター」という。)を設置し、高齢者の生きがいと健康づくりの推進のための拠点として、施設及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神津島村生きがい健康センター
位置 東京都神津島村903番地
(管理及び運営)
第3条 健康センターの管理は村長とし、管理運営に関する事務は福祉課の所管とする。
(事業)
第4条 健康センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(2) 健康づくりに関すること。
(3) 高齢者の地域交流活動に関すること。
(4) 介護予防に関すること。
(5) 給食サービスに関すること。
(6) 健康・福祉等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(使用時間及び休館日)
第5条 健康センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(対象)
第6条 健康センターを使用しようとする者は、神津島村に住居を有する一般住民とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 健康センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 健康センターの使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 健康センターの使用者は、この条例に基づく規則に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、村長が公用又は公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用日の前日までに使用許可の取り消しを申し出たとき。
(2) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(3) 使用変更に相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは、使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復し、かつ室内を清掃して係員に引き渡さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(特別施設の承認)
第12条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 健康センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号。以下「指定管理者手続条例」という。)の規定に基づき村長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に健康センターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務のうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 健康センターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(3) 使用の許可、条件の付与、許可の取消し等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
4 利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。ただし、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除しようとするときは、あらかじめ村長と協議し、その指示に従わなければならない。
(承認の制限等に係る協議)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、あらかじめ村長と協議し、その指示に従わなければならない。
(1) 第8条の規定による使用の許可の取消し等を行うとき。
(2) 第12条各号に規定する許可(特別な設備等の設置)を行うとき。
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 指定管理者の指定の手続等については、指定管理者手続条例の定めるところによる。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、健康センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の際、現に改正前の神津島村健康センターの設置及び管理に関する条例(平成15年神津島村条例第7号)の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、前項の規定によりなされた申請その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までの利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 第14条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号)の規定の例により行うことができる。