○神津島村老人福祉館設置等に関する条例施行規則

昭和50年1月30日

規則第2号

(対象)

第1条 神津島村老人福祉館設置等に関する条例(昭和50年神津島村条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定により、村長が必要と認める場合利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 神津島に住居を有しない者であっても、直接老人の福祉の増進又は、それに寄与するものであると認められるもの

(2) 前号に規定するもののほか、老人が利用する上でやむを得ない状況により、その老人の利用者と同伴するもの及び村長が全般的に考慮し、利用させて差支えないと認めたもの

(利用の手続)

第2条 条例第7条の規定により福祉館の利用について承認を受けようとするものは、次により届け出なければならない。

(1) 個人の利用 その都度福祉館に届出をして承認を受けるものとする。

(2) 団体の利用 あらかじめ様式第1号により、村長又は福祉館に届出をして承認を受けるものとする。

(利用の変更)

第3条 福祉館の利用を変更しようとするときは、様式第2号による届出をし、村長又は福祉館の承認を受けるものとする。

(利用の取消し)

第4条 福祉館の利用を取り消すものは、速やかに、村長又は福祉館に届け出るものとする。

(使用料)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、別に定める使用料は、別表のとおりとする。

2 条例第8条ただし書の規定により、村長が必要と認め使用料を徴収できるものは、次のとおりとする。

(1) 第1条第2号による村長が全般的に考慮し、利用させて差支えないと認めたもの

(2) 福祉館の管理運営上必要があるもの

(指定管理者による管理)

第6条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に福祉館の管理を行わせる場合の第1条から前条までの規定の適用については、次の各号に掲げるとおり読み替えるものとする。

(1) 第1条中「村長が必要と認める場合」とあるのは「指定管理者は村長の承認を得た場合」

(2) 第2条第1項中「福祉館」とあるのは「指定管理者」

(3) 第2条第2項第3条及び第4条中「村長又は福祉館」とあるのは「指定管理者」

(4) 第5条の見出し、同条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」

(5) 第5条第2項中「村長が必要と認め」とあるのは「指定管理者は村長の承認を得て」

(注意事項)

第7条 福祉館の利用に当たっては、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和50年1月30日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

利用区分

単位

使用料

各室

昼間

1回(2時間以内)

1,050円

夜間

1回(2時間以内)

1,260円

備考

(1) 利用区分の「昼間」とは、午前9時から午後6時まで、「夜間」とは、午後6時から午後9時までとする。

(2) 各室を2時間を超えて利用する場合の使用料は2時間を超える2時間又はその端数(超過時間が30分未満の場合は、これを切り捨てる。)ごとに規定使用料の額を徴収する。

(3) 利用時間が昼間から夜間にまたがる場合の使用料は、利用時間の2分の1を超える時間の利用区分に属する規定使用料の額を徴収する。ただし、各利用区分の時間が同一の場合には、夜間の規定使用料の額を徴収する。

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神津島村老人福祉館設置等に関する条例施行規則

昭和50年1月30日 規則第2号

(令和8年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和50年1月30日 規則第2号
平成元年3月18日 規則第7号
平成21年4月10日 規則第5号
令和5年9月20日 規則第20号
令和8年6月11日 規則第13号