○神津島村老人福祉館設置等に関する条例
昭和50年1月30日
条例第9号
(設置)
第1条 神津島村の老人に対し、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を与え、もって老人福祉の増進に寄与するための施設として老人福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 よたね会館
位置 神津島村1,062番地
(事業)
第3条 福祉館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 老人クラブに対する援助等
老人クラブの活動について、場所の提供、適切な指導等の援助を行うものとする。
(2) レクリエーション等の実施
老人の教養の向上及びレクリエーション等の事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供するものとする。
(3) その他、村長が必要と認める事業
(施設)
第4条 福祉館には、集会室、娯楽室、図書室、浴室、湯沸室、便所、事務室等を設ける。
(対象)
第5条 福祉館の利用者は、神津島村に居住する60歳以上の者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(利用時間)
第6条 福祉館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、利用時間を繰上げ又はこれを延長することができる。
(利用の承認)
第7条 福祉館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長に届け出て承認を受けなければならない。
(利用料)
第8条 福祉館の利用料は無料とする。ただし、村長が必要と認めた場合別に定める利用料を徴収する事ができるものとする。
(利用権の譲渡禁止)
第9条 利用者は福祉館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可事項)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 宿泊しようとするとき。
(2) 施設に工作を加えようとするとき。
(3) その他、村長が必要と認めるとき。
(利用承認の取消し等)
第11条 村長は必要があると認めたときは、利用の承認を取り消しその効力を停止し、又は利用を制限することができる。
(利用の不許可)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は許可しない。
(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 伝染性疾病及び精神疾患と認められる者
(3) その他、村長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は集会室等の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 福祉館の施設等に損害を生ぜしめた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 福祉館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号。以下「指定管理者手続条例」という。)の規定に基づき、村長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に福祉館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務のうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 福祉館の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(3) 利用の承認、条件の付与、承認の取消し等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(承認の制限等に係る協議)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、あらかじめ村長と協議し、その指示に従わなければならない。
(1) 第10条各号に規定する許可を行うとき。
(2) 第11条の規定による利用の承認の取消し等を行うとき。
(3) 第12条の規定による利用の不許可を行うとき。
(指定管理者の指定の手続等)
第18条 指定管理者の指定の手続等については、指定管理者手続条例の定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の際、現に改正前の神津島村老人福祉館設置等に関する条例(昭和50年神津島村条例第9号)の規定によりなされた承認は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、前項の規定によりなされた申請その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
4 第15条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条及び神津島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和8年神津島村条例第8号)の規定の例により行うことができる。