○神津島村議会議員及び神津島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年12月2日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、神津島村議会議員及び神津島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年神津島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙運動用自動車燃料代確認書は、条例第3条の有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)
(2) 選挙運動用ビラ作成枚数確認書は、条例第7条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)
(3) 選挙運動用ポスター作成枚数確認書は、条例第10条の有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)
(2) ビラ作成業者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)
(3) ポスター作成業者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和7年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の神津島村議会議員及び神津島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。






















