○神津島村観光複合施設設置条例

令和8年3月4日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、神津島村民及び観光客の観光、レクリエーションその他の行事及び防災に供するため、観光複合施設(以下「施設」という。)を設置し、その適正な管理運営等必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 KOUZU BASE YOTANE(神津ベースよたね)

位置 神津島村955番地1

(2) 名称 KOUZU BASE TAKOU(神津ベース多幸)

位置 神津島村字榎が沢1番地4

(使用許可等)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という)は、村が掲示する使用案内に従って使用しなければならない。

2 村長は、前項の使用に際し管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは施設の使用を制限することができる。

(1) 施設の管理上支障があるとき

(2) 施設を使用させることが適当でないと認めるとき

(使用料)

第5条 使用者は、この条例に基づく規則で定める施設の一部の設備及び機能を使用するにあたり、使用料を納付しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、公共団体等の使用又は公益その他必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 村長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用変更に相当の理由があると認めたとき

(使用者の義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(設備の設置及び搬入の許可)

第8条 使用者は、施設に特別の設備を設け又は搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備及び備品等を棄損し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 村長は、次条の規定に該当する者に対して施設の管理運営に関する事項を委託することができる。

2 前項の委託に要する費用は、委託料として受託者に支払うものとする。

(受託者の資格要件)

第11条 施設の管理を受託できる者は、次の各号に掲げる要件を備えている団体及び個人とする。

(1) 公共団体又は公共的団体であること。

(2) 村内に主たる事務所及び住居を有すること。

(3) 観光産業の振興育成に関する事業を行うものであること。

(4) 施設の管理運営について責任を持ち、受託業務に従事させることができる者であること。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し令和8年4月1日から適用する。

神津島村観光複合施設設置条例

令和8年3月4日 条例第1号

(令和8年3月4日施行)