○神津島村長等の給料の減額に関する条例
令和7年10月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、村長及び副村長の給料月額の減額について定めるものとする。
(村長及び副村長の給料月額の減額)
第2条 神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号。以下「村長等給料等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、令和7年11月1日から同年11月30日までの間における村長の給料月額は、村長等給料等条例別表第1に規定する給料の月額から当該月額の100分の15に当たる額を、副村長の給料月額は、村長等給料等条例別表第1に規定する給料の月額から当該月額の100分の10に当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。
附則
(施行期日)
この条例は、令和7年11月1日から施行する。