○神津島村民生委員推薦会規程

令和7年8月29日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は、若干人とする。

2 推薦会の委員は、村の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) その他、村長が認める者

(委員長)

第3条 推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、推薦会に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規程の施行の際、現に民生委員推薦会の委員である者の任期は、この規程による改正後の民生委員推薦会規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

神津島村民生委員推薦会規程

令和7年8月29日 訓令甲第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年8月29日 訓令甲第4号