○神津島村民生委員推薦会規程
令和7年8月29日
訓令甲第4号
神津島村民生委員推薦会規程(昭和40年訓令甲第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第2条 推薦会の委員の定数は、若干人とする。
2 推薦会の委員は、村の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(7) その他、村長が認める者
(委員長)
第3条 推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、推薦会に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
この規程の施行の際、現に民生委員推薦会の委員である者の任期は、この規程による改正後の民生委員推薦会規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。