○神津島村立はまゆう保育園運営規程
令和6年4月1日
訓令甲第3号
(施設の名称等)
第1条 神津島村が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 神津島村立 はまゆう保育園
(2) 所在地 東京都神津島村902番地
(施設の目的)
第2条 神津島村立はまゆう保育園(以下「当園」という。)は、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ども(以下「入所児童」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
2 当園は、入所児童の意思及び人格を尊重して、常に入所児童の立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。
3 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、東京都、神津島村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 当園は、入所児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第4条 当園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、入所児童の心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 施設長(園長) 1人
施設長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任保育士 1人以上
主任保育士は、施設長を補佐するとともに、計画の立案や入所児童の保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。
(3) 保育士 3人以上
保育士は、保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づきすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 保育補助者 5人以上(非常勤含む)
保育補助者は、保育士の職務を助ける。
(5) 事務職員 1人(常勤1人)
事務職員は、当園の事務を行う。
(6) 栄養士 1人(常勤若しくは非常勤1人)
栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、当園全般の食育を行う。
(特定教育・保育を行う日)
第6条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。
2 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年始休日(1月2日及び1月3日)
(3) 年末休日(12月29日から12月31日)
4 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことがある。
(特定教育・保育の提供を行う時間等)
第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は、午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、入所児童の保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、午前8時から午後4時の範囲内で、入所児童の保護者が保育を必要とする時間とする。
2 当園の開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時から午後4時。
3 当園は、入所児童が、やむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとする。
(利用者負担その他の費用等)
第8条 神津島村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(以下、「条例」という。)第2条の規定によりその例によることとされる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(以下、「府令」という。)第13条第1項の規定により、入所児童の保護者は、保護者の居住する市町村が定める利用者負担をその居住する市町村に支払うものとする。
(利用定員)
第9条 利用定員は、次のとおりとする。
学年 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
2号・3号 | 0人 | 0人 | 10人 | 28人 | 28人 | 28人 | 94人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 当園は、村が行った利用調整により当園の利用が決定されたとき又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
2 特定教育・保育の提供の開始に際しては、入所児童の保護者とその内容を確認する。
3 当園の入所児童が次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
(2) 入所児童の保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3) 村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当園の職員においては、特定教育・保育の提供を行っている入所児童に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該入所児童の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当園は、入所児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(秘密保持)
第14条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、入所児童に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所児童の保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合若しくは別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第15条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 当園は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 当園は、村からの求めがあった場合は、村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 当園は、村からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を村に報告する。
(記録の整備)
第16条 当園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 府令第19条の規定に基づく村への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令甲第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。