○神津島村出産祝金支給条例
令和5年3月8日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の出産を祝福するとともに、子の健やかな成長と福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「支給対象児童」とは、出生により神津島村(以下「村」という。)に住民登録し、引き続き住所を有する児童をいう。
(受給資格)
第3条 祝金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、支給対象児童を養育する父又は母であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 支給対象児童の出産の日以前から引き続き1年以上本村に住所を有し、出産の日後1年以上本村に居住する意思を有する者。
(2) その他村長が必要と認める者。
(1) 受給資格者及びその配偶者に村税、国民健康保険税その他村の収入に係る滞納があるとき。
(2) 祝金の申請をする前に、支給対象児童が死亡したとき。
(3) 祝金の申請をする前に、受給資格者が本村から転出したとき。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、第1子10万円、第2子15万円、第3子20万円、第4子以降は同様に5万円ずつ加算するものとする。
2 支給対象児童が前項の第何子に該当するかの判断は、受給資格者が申請時において現に監護し、かつ、生計を同じくする児童の中で年齢の高い児童(以下「長子」という。)を第1子とし、以降年齢を減ずるごとにその順位を増し、当該支給対象児童が長子から数えて第何子に当たるかにより行うものとする。ただし、出生日が同一のときは、戸籍の届出順位によるものとする。
(祝金の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとするものは、村長に申請しなければならない。
(祝金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(祝金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により祝金を受給したと認めるときは、祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 祝金の受給する権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は令和5年4月1日から施行し、施行日以降の出産について適用する。