○神津島村個人情報保護審査会条例
令和4年12月5日
条例第14号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神津島村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年神津島村条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、神津島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、神津島村個人情報保護法施行条例(令和4年神津島村条例第13号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 神津島村個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
(委員)
第4条 審査会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、地方自治及び個人情報の保護に関して学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に神津島村個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の神津島村個人情報保護条例(平成16年神津島村条例第18号)第28条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する神津島村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。