○神津島村学校給食費助成金交付要綱

令和2年10月22日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村子育て支援の一環として、子育て費用の軽減を図り、すこやかに子育てのできる環境をつくるため、学校給食に係る経費を助成し、経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は神津島村に住所を有し、小学校から中学校までの義務教育期間において次の要件に該当する児童生徒とする。(要保護、準要保護の認定を受けている者は除く。)

(1) 世帯の中に、対象児童生徒が3名で、給食費のうち低い額を納入すべき対象児童生徒。

(2) 世帯の中に、対象児童生徒が4名で、給食費のうち高い額を納入すべき対象児童生徒。

(3) 世帯の中に、対象児童生徒が5名以上の場合は、給食費の低い額を納入すべき対象児童生徒2名。

(4) その他、村長が特に認める児童生徒。

(助成金の額)

第3条 助成対象経費は、前条に規定する児童生徒の学校給食費とし、助成金の額は当該児童生徒の当該年度分の学校給食徴収額とする。

(交付申請手続き)

第4条 助成の交付を受けようとする保護者は、神津島村学校給食費助成金交付申請書を別に定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の認定の可否を決定し、神津島村学校給食費助成金交付決定書を保護者へ通知するものとする。

2 教育委員会は、神津島村学校給食費助成者名簿を速やかに学校給食共同調理場に提出しなければならない。

(助成金の請求等)

第6条 学校給食共同調理場は、月毎に助成対象者分の給食費を教育委員会に請求し、教育委員会は学校給食共同調理場会計に納付するものとする。

(変更の届出)

第7条 保護者は、世帯の状況等に変更が生じたときには、助成金変更届を教育委員会に届け出るものとする。

(決定の取消し)

第8条 教育委員会は、助成金の交付決定を受けた保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その助成交付を停止し、既に助成した一部、又は全額を返還させることができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付の決定を受けたと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により、助成金の交付を取り消したときは、保護者に対して取消決定通知書を通知する。

3 教育委員会は、前項の交付取消をうけ、学校給食共同調理場に助成金変更名簿を提出する。

4 第1項の規定により、助成金の交付を取り消された保護者は、決定取消しの翌月からの学校給食費の納付の義務が生じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

神津島村学校給食費助成金交付要綱

令和2年10月22日 要綱第20号

(令和3年4月1日施行)