○神津島村空き家改修事業補助金交付要綱
平成30年8月6日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村(以下、「村」という。)の空き家の利活用により村の活性化を目指すことを目的として、村在住者及び村に移住しようとする者が行う空き家改修等、除却又は伐採を行う費用に対し、村が予算の範囲内において、その一部を助成する「神津島村空き家改修事業補助金(以下、「補助金」という。)」について必要事項を定めるものとする。
(1) 空き家
村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現在様々な理由によりおおむね1年以上居住することなく放置されており、今後危険家屋となるおそれのある物件をいう。
(2) 申請者
空き家に係る所有権を持つもの、若しくは売買等により新たに所有権を有することになったもの又は賃貸の契約の締結により賃借人になることが決定している次の者とする。
(1) 個人
(2) 特定非営利活動法人
(3) 社会福祉法人
(3) 改修等
空き家の機能又は性能を維持又は向上させ、売買若しくは賃貸できるように空き家の全部又は一部の修繕、補修、取替え等を行うことをいう。
(4) 除却
老朽化した空き家を利用可能にすることを目的として解体することをいう。
(5) 伐開
草木が繁茂しており、近隣との境が分からなくなった状態等にある土地を、空き家の利活用を目的として伐採・伐木等の整備を行うことをいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、村の中古不動産物件(空き家であるものに限る。)を改修する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 補助金申請年度内に本補助金の交付を受けたことがないこと。
(2) 交付金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと。(特定非営利法人を除く)。
(3) 所有者以外が申請する場合に空き家の所有者等と申請者が3親等以内の親族関係にないこと。
(4) 暴力団若しくは暴力団員でない者、又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない者であること。
(5) 改修工事対象物件は、最低10年間の賃貸契約がかわされていること。
(6) 改修工事対象物件が工事完了後10年経ずに様々な事情で空き家となった場合、その所有者は10年を経過する日までは当村の空き家バンクに登録し、賃貸する意志を持つ者。
2 前項に規定する交付対象者のうち移住者は当該改修工事完了の日以降速やかに村に転入届を提出し、定住する意志を持つ者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は交付金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、空き家の内装、屋根等の改修工事若しくは空き家を利用するために必要な改修工事に要する費用とする。
2 国、都又は村の他の補助金を受けた空き家は補助対象としない。また、この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。
3 次に掲げる工事に係る費用は、補助対象経費に算入しない。
(1) 消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用。
(2) 解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費。
(3) 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事
(4) 耐震調査等の家屋調査費
(5) 用地の取得費・家賃等
(6) 本交付金の交付決定前に着手した工事等
(7) その他村長が不適当と認めた工事・経費等
(補助金の額)
第5条 補助金の交付率は補助対象経費の2分の1とし、予算の範囲内において交付する。
2 補助金の限度額は、別表のとおりとする。この場合において補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、あらかじめ神津島村空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して改修工事の着工前までに村長に提出しなければならない。
(補助金の前払い及び中間払い)
第9条 村長は、交付決定者から交付対象事業終了前に交付金(前払・中間払)請求(様式第5号)があった場合、交付決定額の50%を上限として必要に応じて前払いを行うことができる。
2 第1項の規定の他、事業完了のために必要な支払が発生する場合は、金額等を双方協議の上、中間払いを実施する。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第13条 村長は、次のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付に必要な書類等に事実と異なる記載をし、不当に交付金を受けたとき。
(2) 交付金を第7条の規定により交付することが適当とみとめられた事業と異なる事業に使用したとき。
(3) 第10条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。
(4) その他この交付金の決定内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 第13条の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付対象者はその取り消したものに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。
2 交付金の返還を命ぜられた額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。
3 返還を命ぜられた交付金を納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に月、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。
(補助金の規定)
第15条 この交付に関しては、神津島村補助金等交付規則(平成元年神津島村規則第4号)の規定を受けるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助限度額 |
改修工事 | 150万円 |
除却工事 | 100万円 |
伐開工事 | 50万円 |