○神津島村職員の扶養手当支給に関する規則
平成30年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「条例」という。)第8条に規定する扶養手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当の返還)
第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
