○神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例施行規則

平成29年9月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例(平成29年神津島村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、神津島村立神津中学校校庭夜間照明(以下「夜間照明」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処務会計の基準)

第2条 夜間照明の処務会計については神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)及び神津島村財務規則(昭和32年神津島村規則第1号)等に準拠して執行しなければならない。

(使用時間)

第3条 夜間照明の使用時間は午後4時から午後10時までを原則とする。ただし、臨時に必要があると認められる場合は、村長は時刻を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更)

第6条 使用者が申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときには、その旨届け出なければならない。

(使用料)

第7条 夜間照明を使用する者は、1時間につき1,000円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額又は免除の申請)

第8条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号による使用料減免申請書を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は次に掲げる各号に該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき 全額

(2) 村内の公共的性格を備える団体又はグループが、条例第1条の設置目的のために使用すると認められるとき 半額

(3) その他村長が特に認めたとき 全額又は半額

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸しないこと

(2) 許可を受けないで、特別な設備をし、又は造作を加えないこと

(3) 施設及び設備を毀損し、又は汚損しないこと

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(5) 施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者又は係員に引き継ぐこと

(6) その他管理者の指示したことを守ること

(7) 使用者は次の者を参集させてはならない

ア 伝染性疾患者、精神異常と認められる者

イ 凶器、爆発物その他危険物を所持する者、又は所持の疑がある者

(破損滅失の届出)

第11条 使用者は施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例施行規則

平成29年9月12日 規則第16号

(平成29年9月12日施行)