○島外医療機関受診に係る交通費等助成事業実施要綱

平成29年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)又は島内の医療機関において治療の困難な者が、島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費等のうちの一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、神津島村とする。

(障害者の定義)

第3条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者又は児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は児童

(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者又は児童

(助成対象者)

第4条 本事業の助成の対象者は、神津島村に住所を有し、かつ居住している者で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関に受診が必要とする次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 前条に規定する障害者等

(2) 3箇月に1度又はそれ以上に島外の医療機関での検査・治療が必要である旨の医師の診断書(原本)を添付の上申請した者。ただし、癌疾患に関する受診の場合は、上記期間に拠らず助成対象とする。

(3) 移動に際し介助者が必要である場合はその介助者(介助者が必要である旨が記載された診断書の添付)

(4) 村税、その他村に納付すべき料金に滞納がない世帯

2 次に該当する者は当該事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により要綱で定める助成に相当するものを受けることができる者

(2) 歯科受診を目的とする者

(助成の金額)

第5条 助成額は次のとおりとする。

(1) 交通費 船賃又は航空賃は1人当たり片道2,000円を助成する。なお、小人船賃に限っては1,500円を助成する。タクシー料金は1日1,000円を上限とし、3日分までとする。ただし、実際に支払った料金が少ない場合はその金額とする。

(2) 宿泊費 1人当たり1回1泊3,000円を助成する。ただし、実際に支払った料金が少ない場合はその金額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 この要綱に定める島外医療機関受診に係る交通費等助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする者は、神津島村長(以下「村長」という。)に対して助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。ただし、助成金の交付申請については、利用のつど申請するものとする。

2 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

(助成金交付決定通知書)

第7条 村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の利用制限)

第8条 助成金の利用は年度内10回までとし、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して3箇月を経過したものについては対象としない。

2 利用制限を超えてなお継続して定期的な癌疾患治療を必要とする場合、回数を問わず更に年度末までに100,000円までを限度として申請できるものとする。

(助成利用の有効期間)

第9条 医療機関受診日の前後2日間の利用を有効とする。

(交付台帳)

第10条 村長は、助成金交付台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載して整理するものとする。

(助成金の返還)

第11条 偽り、その他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、村長は当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第14号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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島外医療機関受診に係る交通費等助成事業実施要綱

平成29年3月29日 要綱第6号

(平成31年4月1日施行)