○神津島村家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月10日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の規定の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第4条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める乳児等通園支援事業の基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)の規定の例による。
(電磁的記録)
第5条 乳児等通園支援事業を行う者は、記録の作成、保存その他これらに類する事務について、書面に代えて電磁的記録(電子データ)により行うことができる。
2 村長は、本事業の適切な運営及び利用料の算定のため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき、個人番号(マイナンバー)を利用して必要な情報の取得及び提供を行うことができる。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。第4条及び第5条の規定は令和8年4月1日から施行する。