○神津島村保育の必要性の認定に関する規則
平成26年12月12日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 村長は、就学前の子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項各号に掲げる就学前の子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと
(3) 保護者の疾病、負傷、障がい
(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動
(7) 就学
(8) 虐待又はDVのおそれがある
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
(10) その他、前各号に類する事由であると村長が認める場合
(1) 同居の親族その他による保育を受けることができる状態であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると村長が認める状態であること。
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもの世帯状況及び保育の必要性の状況を勘案し、別に定める神津島村保育所入所選考指数表に基づき算出した合計指数が高い順とする。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯
(3) 生活中心者の失業により、労働の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童
(9) その他村長が認める事由
2 前項の神津島村保育所入所選考指数表は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準により算定する。
神津島村保育所入所選考指数表
区分 | 状況 | 指数 | 備考 |
世帯状況 | ひとり親世帯である | 10 | 離婚・死別・未婚などにより、保護者が1人である世帯。戸籍謄本、児童扶養手当証書などで確認。 |
生活保護法による被保護世帯である | 8 | ||
申込児童の保護者又は同居の親族が、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、愛の手帳1度のいずれかの交付を受けている | 5 | ||
申込児童の保護者が、疾病、負傷などの理由で入院又は常時臥床しており、保育が困難である | 5 | 診断書(保育が困難な旨の記載があるもの)で確認。 | |
保護者が神津島村に単身赴任している場合 | 5 | 雇用主からの辞令、在籍証明書、神津島村内の単身住居の賃貸契約書などで確認。家族(配偶者・子)が神津島村外に居住していることが条件。 | |
同居又は常態的に親族の介護、看護に従事しており、他に介護者がいない | 4 | 要介護認定や診断書などで状況を確認。 | |
同居の祖父母又は曽祖父母が65歳未満で健康であり、保育が可能と判断される | -5 | 保護者の就労、疾病などの理由で保育が困難な場合は減点しない。 | |
神津島村内に日中の保育可能な状況にある2親等以内の別居親族がいる場合 | -2 | 申請児童の祖父母など、2親等以内の親族が神津島村内に居住し、保護者の就労時間など、日中の保育が可能な状況にあることを確認。 | |
保育の必要性の高さ | 保護者の合計労働時間(月) | ※夫婦共働きの場合は、原則として父母双方の労働時間等を合算した時間とする。※自営業者の労働時間は、事業のために実際に費やしている時間(実労働時間)とし、客観的な資料(確定申告書、契約書、業務記録等)に基づき判断する。休憩時間や待機時間、通勤時間は含まない。 | |
128時間以上160時間未満 | 2 | ||
160時間以上200時間未満 | 4 | ||
200時間以上 | 6 | ||
申込児童が1歳になる年度内に育児休業から復職する(又は復職した) | 2 | 就労証明書で確認。 | |
その他 | 災害復旧、虐待、DVのおそれがあるなど、特に緊急性が高いと認められる場合 | 8 | 罹災証明書、公的機関からの証明書などで確認。 |
過去1年以内に、正当な理由なく保育施設などの内定を辞退したことがある | -10 | 転居や勤務先の変更など、やむを得ない理由は除く。 |
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合は、その指数を調整することができる。
(保育必要量の認定)
第5条 第3条の規定に基づき、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(認定期間)
第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間
(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間
(認定の手続)
第7条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書謙保育園利用申込書(様式第1号。以下「支給認定書」という)を村長に提出しなければならない。
3 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに支給認定内容変更届出書(様式第4号)により村長に届け出しなければならない。
4 入所児童の保護者からの届け出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、支給認定内容の変更通知(様式第5号)により、当該入所児童の保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(執行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
(準備行為)
2 法施行日以後に保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な第7条の規定による認定の手続きその他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。
2 改正後の神津島村保育の必要性の認定に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。





