○神津島村農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成14年12月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、神津島村農業集落排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排水するために村が設置した排水管、その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で、村が管理するものをいう。

(2) 排水義務者 排水処理施設の供用開始後において、排水処理区域内に住居又は事業所等を有する者をいう。

(3) 使用者 汚水を排水処理施設に流入させ、これを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の施設で(排水管に固着する洗面器及び便器並びに水洗便所のタンクを含む。)使用者が管理するものをいう。

(5) 汚水 家庭若しくは事業所から出るし尿、雑排水をいう。

(6) 雨水等 雨水及び屋外で使用する水道、井戸等の廃水をいう。

(7) 除害施設 著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(供用開始の公示)

第4条 村長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び排水処理区域その他必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。

(管理人の選定)

第5条 排水義務者が村内に居住しないときは、この条例等の規定に基づき当該排水義務者が行わなければならない一切の事項を処理させるため、村内に居住する者のうちから管理人を定め、村長に届け出なければならない。管理人を変更したとき又は届け出た事項に異動があったときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 排水義務者は、神津島村農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和6年神津島村条例第10号)第1条の目的を達成するため、排水処理施設の供用を開始する日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 排水設備は、規則で定める構造基準によらなければならない。

3 排水設備の設置に要する費用は、排水義務者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(流入制限)

第7条 使用者は、雨水等を排水処理施設に流入させてはならない。

2 使用者は、水洗便所によるほか、し尿を排水処理施設に流入させてはならない。

3 村長は、排水処理施設に関する工事を施工する場合、その他やむを得ない理由がある場合は、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。

(排水設備の工事)

第8条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、その計画が構造基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して村長の確認を受けなければならない。又、申請した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の場合において、村長は、当該新設等の工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により申請した者は、当該新設等の工事が完了したときは、直ち(5日以内)にその旨を村長に届け出て当該工事が構造基準に適合するものであることについて、当該職員による検査を受けなければならない。

(工事の施行等)

第9条 排水設備の新設等の工事の設計及び施工は、指定給水装置工事事業者(村長の指定を受けた者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 第8条第1項の規定による確認を受けない排水設備の新設等の工事は、施工することができない。

3 指定工事業者に関する事項については、別に村長が定める。

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる汚水(水洗便所から流入させる汚水を除く。)を継続して排水処理施設に流入させるときは、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条第1項第1号から第4号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値の範囲内の汚水

(2) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない汚水

(3) 政令第9条の5第1項第1号から第7号までに掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない汚水

2 除害施設を設置し、又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定により除害施設の設置について届け出た者は、その工事が完了したときは、直ちにその旨を村長に届け出て当該工事が構造基準に適合するものであることについて、当該職員による検査を受けなければならない。

4 除害施設の設置者は、除害施設から排水処理施設に流入させる汚水の水質を測定し、その結果を記録しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、排水処理施設の使用を開始、休止、若しくは廃止しようとするとき、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(排水義務者等の異動の届出)

第12条 排水義務者又は使用者は、排水義務者又は使用者に異動があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(使用料)

第13条 村長は、排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)は別表に定める料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は、納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは随時徴収することができる。

3 使用料の納付期日は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納付期日はこの限りでない。

(使用料の算定基準)

第14条 使用料は、算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に汚水量を算定し、その算定した汚水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日に算定した汚水量により、定例日の属する月分及びその前月分の使用料を算定することができる。この場合の汚水量は、各月の均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

4 工事その他の理由により一時的に使用する場合、村長が定める概算使用料とする。

5 前4項の概算使用料は、使用を開始するときに前納し、使用を廃止したときに精算するものとする。ただし、村長が概算使用料の前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

6 月の途中において下水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び汚水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金及び汚水量料金

(3) 使用汚水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

(使用料の減免)

第15条 村長は公益上必要があるとき、その他特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 使用料の減免ができる場合は、神津島村簡易水道給水条例施行規則(平成15年神津島村規則第10号)第21条第1項に準ずるものとする。

(汚水量の認定)

第16条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、当該水道の使用水量をもって排出量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量をもって排出量とみなし、使用水量は、使用者の使用の態様に応じて村長が認定する。

(報告、資料の提出等)

第17条 村長は、排水施設を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から汚水に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をもって除害施設若しくは排水設備を検査させることができる。

2 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(改善命令等)

第18条 村長は、第10条第1項各号に掲げる汚水を排水処理施設に流入させるおそれがあると認める使用者に対し、相当な期限を定めて除害施設による汚水の処理方法の改善その他の必要な措置を命じ、又は排水処理施設の使用の停止を命ずることができる。

(督促及び滞納処分)

第19条 この条例の規定によって納付すべき使用料の滞納者に対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、神津島村税条例(昭和43年神津島村条例第12号)の規定を準用する。

(罰則)

第20条 村長は次の各号に該当する者に対して、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条第2項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第1項の規定による確認を受けない排水設備により排水処理施設を使用した者

(3) 第9条第1項の規定による指定を受けないで排水設備の工事を施工した者

(4) 第9条第2項の規定に違反し施工した者

(5) 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れようとした者

(6) 第17条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

(7) 第18条の規定による村長の命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

排水処理施設使用料

(1か月につき)

使用汚水量

料金

種別

10立方メートルまで

1,500円

基本料金

11立方メートル以上

(1立方メートルにつき) 170円

超過料金

神津島村農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成14年12月17日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)