○神津島村高齢者住宅改造費助成事業実施要綱
平成16年10月1日
訓令甲第1号
神津島村高齢者住宅改造費助成事業実施要綱(平成6年4月1日村長決定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、その者の居住する住宅改造に要する費用を助成することによって、転倒予防、動作の容易性の確保、介護保険経費の軽減等の効果が期待でき、これにより、在宅での生活の質を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は神津島村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、神津島村に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき記録若しくは登録されている者で、現にその場所に居住しているおおむね65歳以上の高齢者であって、住宅の改造が必要と認められる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 現に老人ホーム等に入所中の者及び病院等に入院中の者
(2) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から住宅の改造につき承諾を得られないもの
(種目)
第4条 助成の対象となる住宅の改造は、別表の「種目」欄に掲げるものとする。ただし、家屋の新築及び増築に伴い設置する場合は除くものとする。
(対象費用)
第5条 住宅の改造に要する費用のうち、助成の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、別表の「限度額」の欄に規定する額を超えないものとする。
(助成の方法等)
第6条 助成の方法は、現物給付とする。
2 現物給付を受けた高齢者又はその者の属する世帯の生計中心者は、対象費用の1割に相当する額(以下「負担金額」という。)を負担するものとする。この場合において、負担金額は、直接工事を施行する業者に支払うものとする。
(1) 村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 負担金額のうちから2分の1を減額
(2) 生活保護世帯 負担金額の全額を免除
(申請等)
第7条 対象費用の助成を受けようとする高齢者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、神津島村長に高齢者住宅改造費助成申請書兼負担金額減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出するものとする。
3 申請に当たっては、別表の各種目について、同一の住宅で1回限りとする。
(給付の取消し)
第9条 神津島村長は、助成高齢者等が工事内容を著しく変更して施行業者に工事を指示した場合は、本制度の給付を取り消すことができる。
(改造設備の管理)
第10条 高齢者等は、当該設備の維持管理に、最善の注意を払わなければならない。
(帳票の整備)
第11条 実施主体は、改造費の助成の状況を明確にするため、必要な帳票を整備しておかなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、神津島村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第7条関係)
| 種目 | 限度額(円) | 対象要件 |
Ⅰ | 居室等改修工事 | 200,000 | 高齢者の身体機能の状態を十分に踏まえた上で、日常生活の動作に困難性があり在宅での生活の質を確保するため、改修が必要と認められるもの |
①手すりの取付け | |||
②床段差の解消 | |||
③滑りの防止、移動円滑化等のための床材変更 | |||
④引き戸等の扉取替え | |||
Ⅱ | 浴槽の取替え等工事 | 379,000 | 同上 |
Ⅲ | 流し又は洗面台の取替え等工事 | 156,000 | 同上 |
| ※洗面台の取替工事については、機能低下に伴って既存の設備での使用が困難な場合に限る。 | ||
Ⅳ | 便器の洋式化等工事 | 106,000 | 同上 |
| ※和式から洋式への工事に限る。 |
※Ⅰについては、介護保険で自立と判定された者のみ対象とする。