○神津島村公金取扱金融機関事務規則

昭和62年9月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 出納取扱店における出納事務(第12条~第35条)

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第36条~第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における神津島村の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。

(2) 取りまとめ店 指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ及び預金の事務を行うものをいう。

(3) 収納取扱店 指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金は、次の各号により区分整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金については、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金については、年度別

(3) 基金に属する現金については、年度別及び基金別

(印章の作成、印鑑の届出)

第4条 指定金融機関は公金の取扱いに使用する印章(以下「取扱印」という。)を作成し、その印鑑2葉を会計管理者に提出しなければならない。その変更があったときもまた同様とする。

2 前項の印章のひな型、書体及び寸法は別表のとおりとする。

(表示)

第5条 出納取扱店は、神津島村の指定金融機関、収納代理金融機関の取りまとめ店は、収納代理金融機関である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。

(誤記訂正の方法)

第6条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引きその上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の手続)

第7条 出納取扱店及び収納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)により納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金を収納してはならない。

(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が、日曜日又は休祭日に応答するときは、その翌日を経過したもの

(2) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの

(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの

2 収納取扱店等は、前項の規定により納入者から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

(村税取扱いの特例)

第8条 収納取扱店等は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、村税については、納期限の属する年度の末日(当日が日曜日又は休祭日である場合は、その前日。以下同じ。)まで、これを収納することができる。

2 前項の規定により、納期限経過後の村税を収納する場合には、延滞金を算定し、これを確認の上収納しなければならない。

3 前2項に規定する納期限は、当該納期限が地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5の規定の適用を受ける場合には、同法同条の規定の適用がないものとした場合の納期限をいう。

(証券の条件等)

第9条 収納取扱店等は、収納金として証券を受領するときは、東京手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により、歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は当該欄に納入者の住所氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第10条 収納取扱店等は、収納金として、国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払いの際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の表示)

第11条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は表示の傍らに証券により受領した金額を付記しなければならない。

第2章 出納取扱店における出納事務

(納入通知書の会計管理者への送付)

第12条 出納取扱店において、収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日又は翌日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

(納入済通知書の処理)

第13条 出納取扱店は、取りまとめ店から納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受領するとともに即日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

2 前項の調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該取りまとめ店に返送しなければならない。また、会計管理者から納入済通知書減額送付票を添えて、納入済通知書の返付があったときも同様とする。

(郵便振替金収入)

第14条 出納取扱店は、郵便振替金払戻しのため、会計管理者から即時払金受領書を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。

(不渡り証券の処理)

第15条 出納取扱店において、受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書により、会計管理者に報告し、不渡金控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によりその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の変換を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

3 出納取扱店は、出納取扱店以外の取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により、会計管理者に報告の上、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第16条 出納取扱店は、預金口座を設けている者から、口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、収納金口座振替納付届にその納入者が預金口座を設けている者であることを記載した上、認印し、納入者に返付しなければならない。

2 出納取扱店は、神津島村から前項の規定により、請求した者に係る納入済通知書の送付を受けたときには、直ちに口座振替の方法により、収納の手続を執らなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、その領収書を納入者に送付しなければならない。

(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)

第17条 出納取扱店において地方税法第16条の2の規定により、有価証券に納付(納入)委託用納付(納入)(第20条及び第21条において「納付書等」という。)及び納付(納入)委託証券添票をそえて、取立て及び納付、又は納入の委託を受けたときは、会計管理者の備付けの委託証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。

(有価証券の保管及び取立て)

第18条 出納取扱店は、前条の規定により、委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。

(有価証券の取立て後の手続)

第19条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは直ちに、あらかじめ交付を受けた納付書により、出納取扱店収納分として処理し、その領収書に、納付(納入)領収書送付票を添付して、即日又は翌日、会計管理者に送付し、納付(納入)領収書受領書を受けなければならない。

(有価証券の不渡り及び返還請求)

第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき、又は委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書に委託証券返還添票を添付して会計管理者に送付し、返還証券受領書を受けなければならない。

(収入証拠書の保管)

第21条 出納取扱店は、収納した収納金に係る証拠書類を、毎日分取りまとめ、その日計を表記して5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払の基本手続)

第22条 出納取扱店は、会計管理者から支払小切手の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日その支払証と引換えに当該支払小切手記載の金額を現金で支払わなければならない。

(支払いの拒絶)

第23条 出納取扱店は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、支払いを拒み、その事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債主名が、支払小切手の金額及び債主名と合致しないとき、又は申立てしないとき。

(2) 支払証番号が支払小切手に記載した番号と異なるとき。

(隔地払の手続)

第24条 出納取扱店は、会計管理者から小切手を添えて、送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに郵便振替貯金、又は為替の方法によって債主に送金をし、債主の領収書を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは会計管理者に報告し、支払未済金について戻入の指示を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第25条 出納取扱店は、財務規則(昭和32年神津島村規則第1号)第91条第7項の規定により、会計管理者から小切手を添えて口座振替支払通知書、又は、普通預金払戻請求書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書、又は、払戻請求書受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続を執らなければならない。

(送金払、口座振替の方法による領収書)

第26条 出納取扱店は、第24条の規定による送金をした場合、債主又は振込先の金融機関から徴した領収書(郵便振替貯金支払通知書を含む。)を徴し、日付順につづり込み、その金額及び枚数を表記して、10年間整理保管しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の領収書の保管期間にこれを準用する。

3 出納取扱店は、前条の規定による、口座振替の方法により支払を終了したときは、領収書を提出しなければならない。

(官公署への払込み)

第27条 出納取扱店は、会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預託されたときは、会計管理者に小切手預り書を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の払込みを修了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出し、払込金領収書受領書を受けるものとする。

(公金の振替整理)

第28条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第29条 出納取扱店は、会計管理者から小切手振出通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(支払未済小切手及び支払小切手の整理)

第30条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手及び支払小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して、10年間保管しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の小切手の保管期間に準用する。

(支払未済資金の報告)

第31条 出納取扱店は、毎月末、支払未済資金報告書により、支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入組入れ)

第32条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(他の金融機関預金)

第33条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに組替え又は組戻しをしなければならない。

(収支状況及び預金明細の報告)

第34条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部にその証明を受けなければならない。

(1) 収支報告書(日報)

(2) 収支及び預金残高報告書(日報)

(3) 収支計算書(月報)

(4) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)

(帳簿の整理)

第35条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付、又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 現金出納内訳簿

(3) 振替金整理簿

(4) 証券整理簿

(5) 証券期日帳

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務

(納入済通知書の送付)

第36条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付書を添えて即日取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、前項の規定により、納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書を添えて即日、出納取扱店に送付しなければならない。

(誤送通知書の処理)

第37条 取りまとめ店は、出納取扱店から納入済通知書減額送付書を添えて、誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書を添えて当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに公金収納更生日計表を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。

(不渡証券の処理)

第38条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知票により速やかに納入者に対し書面によってその旨を通知し、証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知票により報告を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納減額日計表を作成し、出納取扱店に送付するとともに、公金収納取消依頼書を作成し送付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第39条 第16条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納の手続にこれを準用する。

(収納金の決済)

第40条 出納取扱店は、指定金融機関の収納取扱店の取扱いに係る収納金について、納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、即日当該収納金を神津島村の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、他の取りまとめ店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書により当該収納金を収納し、即日これを神津島村の預金口座に振り込まなければならない。

(附属様式)

第41条 この規則の施行について、必要な書類、帳簿等の様式は別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係) 略

別記(第41条関係) 略

神津島村公金取扱金融機関事務規則

昭和62年9月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第5号
平成6年3月10日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第24号