○神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例

昭和34年10月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 教育長の受ける給料、旅費及びその他の給与並びに勤務時間その他勤務条件等については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 教育長の給料は、次のとおりとする。

給料 月額 540,000円

(旅費)

第3条 教育長が公務により旅行するときは、内国旅行、及び外国旅行に区分し、その順路により旅費を支給する。

2 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。

3 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、及び旅行雑費とする。

(その他の給与)

第4条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(支給方法)

第5条 給料及び旅費の額及び支給方法並びに手当の額、支給条件及び支給手続は、神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号)に定めるものの例による。

(勤務時間その他勤務条件)

第6条 勤務時間その他勤務条件については、神津島村一般職の職員の例による。

(職務専念義務の特例)

第7条 教育長の職務専念義務の特例については、神津島村一般職の職員の例による。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和43年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年8月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和45年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正後の給料月額は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、昭和46年5月1日から、昭和47年3月31日までの給料月額は、85,000円と読み替えるものとする。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和48年4月1日より適用する。

附則(昭和49年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給料とみなす。

附則(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和51年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに教育長に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用しこの条例の施行の前日までに教育長に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和56年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用し、この条例の施行の前日までに教育長に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和59年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、新たな教育長の任期から適用し、現に在職する教育長の在任中は、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例

昭和34年10月12日 条例第20号

(令和7年12月3日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和34年10月12日 条例第20号
◇ 昭和37年3月31日 条例第4号
◇ 昭和38年3月31日 条例第7号
◇ 昭和40年3月20日 条例第5号
◇ 昭和41年3月25日 条例第5号
◇ 昭和42年3月25日 条例第5号
◇ 昭和43年3月26日 条例第6号
◇ 昭和43年9月27日 条例第17号
◇ 昭和45年3月26日 条例第3号
◇ 昭和46年3月22日 条例第4号
◇ 昭和47年3月23日 条例第7号
◇ 昭和48年3月22日 条例第3号
◇ 昭和49年3月16日 条例第4号
◇ 昭和50年1月30日 条例第3号
◇ 昭和51年3月18日 条例第2号
◇ 昭和51年12月16日 条例第25号
◇ 昭和52年3月23日 条例第1号
◇ 昭和54年3月15日 条例第4号
◇ 昭和56年3月17日 条例第4号
◇ 昭和59年9月28日 条例第18号
◇ 昭和62年3月18日 条例第5号
◇ 平成元年9月5日 条例第21号
◇ 平成3年3月18日 条例第3号
◇ 平成5年3月11日 条例第4号
◇ 平成7年3月14日 条例第3号
◇ 平成16年3月19日 条例第4号
◇ 平成20年3月21日 条例第2号
◇ 平成27年3月10日 条例第19号
◇ 令和7年12月3日 条例第29号